医師の説明・説得義務
ある症状を訴えて来院した患者さんに対して血液検査を行ったところ、その病気とは別に他の病気も発病している可能性があったとします。医師はその旨を患者さんに告げて、精密検査を受けるように勧めますが、患者は頑として従おうとしません。そのまま時が過ぎて数年後、その患者さんが症状を訴えて病院に来たときには既に手遅れ…。
実際、こういうケースで遺族が医師を訴えるということがあります。医師が患者に十分な説明・説明義務を尽くしても、患者さんが検査を受けようとしない場合、それは医師の義務を超えて、患者自身の自己決定の問題となりますので、医師が検査の実施義務違反などに問われることはありません。