県立奈良病院の宿日直勤務の時間外手当請求事件
医師が宿直などをする際、仮眠を取ったりしますが、過眠時間も労働時間に含まれるとの判決が最高裁や地方裁判所などで出されています。

県立奈良病院の産婦人科に勤務する男性医師(2名)が、宿日直勤務と宅直勤務は時間外・日直勤務であるのに、法で定められた最低限の割増賃金が支払われていないとして、平成18年に訴えた事件でも、奈良地裁は仮眠時間などの待機時間も含めて全ての宿日直勤務時間を割増賃金の対象となる労働時間であるとの判決を出しています。
地裁の判決では、同病院に宿日直勤務者が仮眠するための施設があるものの、勤務中に十分な睡眠時間を確保することは困難であること、同病院の産婦人科医師は、宿日直勤務中の1/4の時間を通常勤務として従事していた、原告らは、実際に患者に対応して診療を行っている時間だけでなく、診療の合間の待ち時間においても労働からはなれることが保障されているとは言えず、宿日直の開始から終了までの間、医師としてその役務の提供が義務付けられているとはいえ、なら病院の指揮命令かにあるといえる、として過眠時間を含めた過眠時間も労働時間と認めています。